
2024年の相続税改正で「相続持ち戻し加算期間」が3年から7年に延長されました。これにより、生前贈与がどのように相続税に影響するのかを詳しく解説しています。本記事では「持ち戻し加算の対象者」「注意すべき贈与の時期」「節税対策のポイント」など、知っておきたい贈与計画のコツを具体例を交えて徹底解説!損をしないための賢い相続対策を始めましょう。
1.相続持ち戻しとは?

相続税の計算において重要な概念の一つが「相続持ち戻し」です。この制度は、被相続人が生前に贈与した財産が、相続税の計算時にどのように扱われるかを決定します。相続税は、被相続人の財産を基に課税されるため、生前に行った贈与が相続税にどのように影響するのかを理解することが、相続税対策を行う上で非常に重要です。
持ち戻しの基本的な考え方
「持ち戻し」とは、被相続人が生前に行った贈与を、相続財産に「戻して」計算するという仕組みです。つまり、贈与を受けた財産が、相続財産として合算されて、相続税の対象となるということです。具体的には、生前に贈与された金額や財産の価値を相続税の計算に反映させることによって、相続人間で不公平な財産分配を防ぐ役割を果たしています。
たとえば、親が子どもに対して1000万円の贈与を行った場合、この1000万円は相続税を計算する際に「持ち戻し」され、相続税の計算に加算されます。つまり、この1000万円が相続財産に含まれることになります。
たとえば、親が子どもに対して1000万円の贈与を行った場合、この1000万円は相続税を計算する際に「持ち戻し」され、相続税の計算に加算されます。つまり、この1000万円が相続財産に含まれることになります。
生前贈与が相続にどう影響するのか?
生前に贈与を受けることで、相続税の課税対象となる遺産を減らすことができますが、贈与を受けた金額や財産が相続時に「持ち戻し」の対象となる場合、その効果は一時的になります。贈与による節税効果を享受するためには、持ち戻し制度をしっかりと理解し、計画的に贈与を行う必要があります。
例えば、親が生前に自宅を子どもに贈与した場合、その不動産の価値が相続税の計算に加算されることになります。贈与額が大きければ、相続税の負担が増える可能性があるため、贈与のタイミングや方法に注意を払うことが重要です。
例えば、親が生前に自宅を子どもに贈与した場合、その不動産の価値が相続税の計算に加算されることになります。贈与額が大きければ、相続税の負担が増える可能性があるため、贈与のタイミングや方法に注意を払うことが重要です。
持ち戻しが適用されるケースと対象財産
持ち戻しが適用されるのは、基本的には被相続人から相続人への贈与が対象です。具体的には、以下の財産が持ち戻しの対象となります:
現金や預貯金:親から子へ贈与された現金や銀行口座の残高
不動産:土地や建物などの不動産の贈与
株式や債券:株式や債券などの金融資産
動産:車や骨董品などの動産
特に不動産や高額な金融資産の贈与を行う際は、相続税に与える影響が大きくなるため、持ち戻し制度を十分に理解し、適切な対策を講じることが大切です。
ただし、全ての贈与が必ずしも持ち戻しの対象となるわけではなく、贈与の種類やタイミング、または受贈者の関係によっても異なります。特に、相続開始前に一定期間経過した場合や、特定の条件を満たさない贈与については持ち戻しが適用されないこともあります。
現金や預貯金:親から子へ贈与された現金や銀行口座の残高
不動産:土地や建物などの不動産の贈与
株式や債券:株式や債券などの金融資産
動産:車や骨董品などの動産
特に不動産や高額な金融資産の贈与を行う際は、相続税に与える影響が大きくなるため、持ち戻し制度を十分に理解し、適切な対策を講じることが大切です。
ただし、全ての贈与が必ずしも持ち戻しの対象となるわけではなく、贈与の種類やタイミング、または受贈者の関係によっても異なります。特に、相続開始前に一定期間経過した場合や、特定の条件を満たさない贈与については持ち戻しが適用されないこともあります。
2.2024年からの相続税改正について

2024年からの相続税改正は、特に生前贈与に関する部分で大きな変更があり、相続税対策を行う際にこれまで以上に注意が必要です。この改正は、相続財産の公平な分配を促進するためのものです。改正の内容とその影響について詳しく解説します。
相続税改正の背景と目的
相続税改正の背景には、少子高齢化社会の進展や相続税の公平性を保つための必要性があります。これまで、相続税の課税対象となる財産のうち、生前贈与による影響を考慮しないと、不公平な相続が発生する可能性がありました。特に、資産を多く持つ家族においては、贈与を利用した相続税の回避が行われることがあり、これを防ぐために税制が見直されたのです。
2024年の改正では、特に贈与の持ち戻し期間を延長することが重要なポイントとなっています。この改正は、贈与を受けた資産が相続税計算にどのように反映されるかに大きな影響を与えます。
2024年の改正では、特に贈与の持ち戻し期間を延長することが重要なポイントとなっています。この改正は、贈与を受けた資産が相続税計算にどのように反映されるかに大きな影響を与えます。
3年から7年への変更がもたらす影響
これまでの相続税法では、贈与された財産の持ち戻し期間は3年でした。しかし、2024年からはこの期間が7年に延長されます。これは、贈与された財産が相続財産として合算される期間を長くすることで、相続税逃れを防ぐための措置です。
例えば、これまでは相続開始から3年以内に贈与された財産が持ち戻しの対象となっていましたが、2024年からは7年以内に贈与された財産が対象となるため、より長期間にわたって贈与を計画する必要があります。この延長により、相続税の負担が増える可能性があり、贈与のタイミングに細心の注意を払わなければならなくなります。
例えば、これまでは相続開始から3年以内に贈与された財産が持ち戻しの対象となっていましたが、2024年からは7年以内に贈与された財産が対象となるため、より長期間にわたって贈与を計画する必要があります。この延長により、相続税の負担が増える可能性があり、贈与のタイミングに細心の注意を払わなければならなくなります。
改正前後での違いを具体例で解説
改正前後の違いを具体的に見てみましょう。例えば、ある親が子どもに500万円の現金を贈与したとします。この贈与が相続税に与える影響は、贈与から相続開始までの期間によって異なります。
改正前(持ち戻し期間3年): 親が贈与した500万円が相続開始3年以内に贈与された場合、相続税の計算時に500万円が持ち戻され、相続財産として合算されます。しかし、もし相続開始から3年を過ぎて贈与された場合、持ち戻しの対象にはならず、相続税の負担は軽減されます。
改正後(持ち戻し期間7年): 改正後は、贈与から7年以内に相続が発生した場合、その500万円は相続財産として加算されます。つまり、持ち戻し期間が長くなることで、贈与を受けた資産が相続税に与える影響がより長期間続くことになります。
この変更により、贈与を計画的に行うことがますます重要になります。贈与のタイミングや受贈者の選定などを慎重に行うことで、相続税の負担を軽減することが可能です。
改正前(持ち戻し期間3年): 親が贈与した500万円が相続開始3年以内に贈与された場合、相続税の計算時に500万円が持ち戻され、相続財産として合算されます。しかし、もし相続開始から3年を過ぎて贈与された場合、持ち戻しの対象にはならず、相続税の負担は軽減されます。
改正後(持ち戻し期間7年): 改正後は、贈与から7年以内に相続が発生した場合、その500万円は相続財産として加算されます。つまり、持ち戻し期間が長くなることで、贈与を受けた資産が相続税に与える影響がより長期間続くことになります。
この変更により、贈与を計画的に行うことがますます重要になります。贈与のタイミングや受贈者の選定などを慎重に行うことで、相続税の負担を軽減することが可能です。
3.加算対象の延長による注意点

2024年の相続税改正では、贈与が相続税計算に与える影響が強化され、持ち戻し期間の延長とともに加算対象となる財産も増えました。この変更には注意が必要で、特に贈与のタイミングとその影響を理解しておくことが大切です。ここでは、加算対象の延長による注意点を詳しく解説します。
持ち戻し加算の期間延長で注意すべきこと
改正により、持ち戻しの加算対象となる期間が3年から7年に延長されたことで、贈与を受けるタイミングが重要になりました。これにより、贈与を受けた財産が7年以内に相続が発生した場合には必ず加算されることになります。
たとえば、ある親が子どもに自宅を贈与し、贈与から5年後に親が亡くなった場合、贈与された不動産は相続財産に加算され、相続税の計算に含まれます。7年を過ぎると加算されませんが、7年以内という新たなルールを把握していないと、予期せぬ相続税の負担が生じることになるため、贈与のタイミングには十分な計画が必要です。
たとえば、ある親が子どもに自宅を贈与し、贈与から5年後に親が亡くなった場合、贈与された不動産は相続財産に加算され、相続税の計算に含まれます。7年を過ぎると加算されませんが、7年以内という新たなルールを把握していないと、予期せぬ相続税の負担が生じることになるため、贈与のタイミングには十分な計画が必要です。
贈与時期と相続発生タイミングの重要性
相続税対策において、贈与時期と相続発生時期を適切に見極めることがカギとなります。贈与から7年以内に相続が発生すると、その財産は持ち戻しの対象となり、相続税の計算に加算されるため、贈与時期を慎重に決定する必要があります。
たとえば、親が65歳の時に贈与を行い、相続が75歳で発生した場合、10年も空いているため、持ち戻しの対象となりません。しかし、同じ贈与を親が70歳の時に行い、相続が72歳で発生した場合、その財産は持ち戻しの対象となり、相続税がかかることになります。
このように、相続発生時期と贈与時期を見越した計画的な贈与が、相続税を大きく減らすポイントとなります。
たとえば、親が65歳の時に贈与を行い、相続が75歳で発生した場合、10年も空いているため、持ち戻しの対象となりません。しかし、同じ贈与を親が70歳の時に行い、相続が72歳で発生した場合、その財産は持ち戻しの対象となり、相続税がかかることになります。
このように、相続発生時期と贈与時期を見越した計画的な贈与が、相続税を大きく減らすポイントとなります。
家族間での計画的な贈与が必要
持ち戻し加算対象期間が7年に延長されたことで、家族間での計画的な贈与がますます重要となります。特に、親が贈与を行う場合、相続人である子どもや孫との間で、贈与のタイミングや金額をしっかりと調整し、相続時に無駄な税負担を避けることが求められます。
計画的な贈与を行うためには、贈与の目的や受贈者の税務状況を考慮する必要があります。また、税理士などの専門家と連携し、贈与契約を結ぶ際には、相続税の影響を最大限に減らす方法を探ることが大切です。
計画的な贈与を行うためには、贈与の目的や受贈者の税務状況を考慮する必要があります。また、税理士などの専門家と連携し、贈与契約を結ぶ際には、相続税の影響を最大限に減らす方法を探ることが大切です。
4.生前の相続税対策 抑える方法

生前にできる相続税対策を講じることは、相続税の負担を軽減するために非常に重要です。特に、持ち戻し期間が延長されたことを受けて、計画的な贈与や節税対策を意識的に行う必要があります。このセクションでは、生前にできる具体的な相続税対策の方法について解説します。
持ち戻し期間を意識した贈与のポイント
持ち戻し期間が7年に延長されたことを踏まえ、贈与を行うタイミングには十分な注意が必要です。贈与が相続税にどのように影響するかを理解した上で、早期に贈与を進めるか、あるいは相続税を最小限に抑えるために後回しにするか、戦略的に考えることが重要です。
たとえば、贈与のタイミングを早めに決定することで、相続時に持ち戻しの対象にならないようにすることができます。逆に、相続が発生するまで7年以上の期間を空けてから贈与を行うと、持ち戻しの影響を受けません。贈与計画を早期に立て、どのタイミングで贈与を行うかを慎重に決めましょう。
たとえば、贈与のタイミングを早めに決定することで、相続時に持ち戻しの対象にならないようにすることができます。逆に、相続が発生するまで7年以上の期間を空けてから贈与を行うと、持ち戻しの影響を受けません。贈与計画を早期に立て、どのタイミングで贈与を行うかを慎重に決めましょう。
非課税制度を活用した節税対策
生前贈与には、一定額まで非課税となる制度があります。これをうまく活用することで、相続税を軽減することが可能です。たとえば、毎年110万円までの贈与は非課税となるため、この枠を活用して少しずつ財産を贈与する方法があります。特に、子どもや孫への贈与に関しては、この非課税枠を有効に使うことが相続税の対策として有効です。
また、住宅購入資金や教育資金などの特定目的に対しても非課税枠が設けられているため、これらを上手に利用することも節税につながります。
また、住宅購入資金や教育資金などの特定目的に対しても非課税枠が設けられているため、これらを上手に利用することも節税につながります。
財産の分割と贈与方法の工夫
財産の分割方法を工夫することで、相続税の負担を減らすことができます。たとえば、不動産を複数の相続人に分割して贈与することで、贈与税の負担を分散させることが可能です。また、贈与方法を工夫することで、持ち戻しの影響を最小限に抑えることもできます。
不動産の場合、現物贈与に加えて、共有名義で贈与を行うなど、柔軟な贈与方法を検討しましょう。
不動産の場合、現物贈与に加えて、共有名義で贈与を行うなど、柔軟な贈与方法を検討しましょう。
5.持ち戻し加算の対象者は誰?

相続税の持ち戻し加算が適用されるのは、贈与を受けた者が相続人である場合です。つまり、贈与を受けた後に相続が発生した場合、相続人の間で贈与された財産が相続税の計算に加算されることになります。しかし、誰が加算対象となるかは、贈与を受けた者とその相続人との関係や、贈与を受けたタイミングなどにより異なります。このセクションでは、持ち戻し加算の対象者について詳しく解説します。
配偶者・子ども・孫はどうなる?
持ち戻し加算の対象となるのは、基本的には相続人である配偶者や子ども、孫などです。これらの相続人が贈与を受けた場合、その財産が相続税の計算に加算されます。
配偶者:配偶者が生前贈与を受けた場合、その贈与額は相続税計算に加算されます。特に、配偶者控除を活用して贈与を行うケースでは、配偶者への贈与が7年以内に相続されると、控除枠内でも持ち戻しの影響を受けるため注意が必要です。
子ども:子どもが贈与を受けた場合、その財産は相続税の対象となります。相続発生前に贈与された財産は持ち戻し加算されるため、贈与を受けた子どもの相続税負担が増える可能性があります。
孫:孫が贈与を受けた場合、相続税計算時に加算されることになりますが、孫に贈与する際には、将来的な相続税の負担を考慮した計画的な贈与が求められます。
配偶者:配偶者が生前贈与を受けた場合、その贈与額は相続税計算に加算されます。特に、配偶者控除を活用して贈与を行うケースでは、配偶者への贈与が7年以内に相続されると、控除枠内でも持ち戻しの影響を受けるため注意が必要です。
子ども:子どもが贈与を受けた場合、その財産は相続税の対象となります。相続発生前に贈与された財産は持ち戻し加算されるため、贈与を受けた子どもの相続税負担が増える可能性があります。
孫:孫が贈与を受けた場合、相続税計算時に加算されることになりますが、孫に贈与する際には、将来的な相続税の負担を考慮した計画的な贈与が求められます。
加算対象外となるケースとは?
持ち戻し加算が適用されない場合も存在します。例えば、以下のようなケースでは、贈与を受けた財産が相続税に加算されないことがあります。
贈与を受けた者が相続人でない場合:相続人以外の者に贈与が行われた場合、その贈与財産は相続税の計算に加算されません。たとえば、親が友人に財産を贈与した場合、その財産は持ち戻しの対象にはなりません。
贈与を受けた者が相続人に該当しないケース:親が贈与した財産が、親の兄弟姉妹に贈与された場合、その贈与財産は持ち戻しの対象になりません。この場合、兄弟姉妹に対する贈与は相続税の計算に加算されないことになります。
相続税法上の特例を適用した場合:一部の贈与には、特定の非課税枠や特例が適用される場合があり、この場合は持ち戻しの影響を受けないこともあります。たとえば、教育資金贈与や住宅取得資金贈与に関しては、非課税枠を超えない範囲であれば持ち戻しの対象にならないことがあります。
贈与を受けた者が相続人でない場合:相続人以外の者に贈与が行われた場合、その贈与財産は相続税の計算に加算されません。たとえば、親が友人に財産を贈与した場合、その財産は持ち戻しの対象にはなりません。
贈与を受けた者が相続人に該当しないケース:親が贈与した財産が、親の兄弟姉妹に贈与された場合、その贈与財産は持ち戻しの対象になりません。この場合、兄弟姉妹に対する贈与は相続税の計算に加算されないことになります。
相続税法上の特例を適用した場合:一部の贈与には、特定の非課税枠や特例が適用される場合があり、この場合は持ち戻しの影響を受けないこともあります。たとえば、教育資金贈与や住宅取得資金贈与に関しては、非課税枠を超えない範囲であれば持ち戻しの対象にならないことがあります。
共有名義や不動産贈与の注意点
不動産贈与を行う場合、共有名義での贈与に関しては特に注意が必要です。共有名義での贈与は、相続時にその割合に応じて財産が分割されるため、相続税の計算に影響を与えることがあります。また、不動産を贈与する際には、相続時にその不動産がどのように評価されるかを考慮し、贈与契約をしっかりと結ぶことが大切です。
共有名義の不動産を贈与する際、将来の相続時に相続人の間で不公平感を生む可能性もあるため、注意深い計画が必要です。
共有名義の不動産を贈与する際、将来の相続時に相続人の間で不公平感を生む可能性もあるため、注意深い計画が必要です。
6.相続税対策の具体例と成功事例

相続税対策を実施する際に成功するためには、具体的な事例を参考にし、どのように贈与や相続税を回避しているのかを理解することが重要です。このセクションでは、実際の成功事例を紹介し、どのようにして相続税の負担を軽減したのかを具体的に見ていきます。
失敗しない贈与のタイミングとは
相続税を減らすために贈与を行う際、タイミングが非常に重要です。贈与のタイミングが遅れると、持ち戻しの影響を受ける可能性があるため、できるだけ早めに贈与を行うことが有効です。
例えば、ある家庭では、親が80歳を超えてから贈与を行い、相続が発生した時点で7年を超えていたため、贈与財産は持ち戻しの対象となりませんでした。これにより、相続税が大幅に減少しました。このように、適切なタイミングでの贈与が相続税軽減のカギとなります。
例えば、ある家庭では、親が80歳を超えてから贈与を行い、相続が発生した時点で7年を超えていたため、贈与財産は持ち戻しの対象となりませんでした。これにより、相続税が大幅に減少しました。このように、適切なタイミングでの贈与が相続税軽減のカギとなります。
実際の贈与対策の成功事例
成功事例では、贈与を計画的に行うことで、相続税を減らしたケースが多く見受けられます。例えば、ある家族では、親が長期間にわたり非課税枠を利用して少しずつ財産を贈与する方法を取った結果、相続税をかなり減らすことができました。
また、別の事例では、親が早期に不動産を子どもに贈与し、相続発生前にその不動産を売却することで、相続税の負担を軽減する方法を取った事例もあります。これは、贈与後に資産価値が下がった場合のリスクを回避するための戦略です。
また、別の事例では、親が早期に不動産を子どもに贈与し、相続発生前にその不動産を売却することで、相続税の負担を軽減する方法を取った事例もあります。これは、贈与後に資産価値が下がった場合のリスクを回避するための戦略です。
専門家に相談すべきケース
相続税対策は非常に複雑であり、税法の変更に伴い、計画的に対策を取らなければ思わぬ負担が発生する可能性もあります。そのため、専門家の助言を受けながら進めることが重要です。税理士や弁護士など、相続専門のプロフェッショナルと連携することで、最適な方法を選び、効果的な相続税対策を講じることができます。
7.まとめ:改正後の賢い贈与計画を立てよう

2024年から施行される相続税改正によって、贈与に関するルールが大きく変わり、持ち戻し期間の延長や加算対象の変更がありました。これにより、従来の方法では効果的な相続税対策が難しくなる可能性があるため、今後はより計画的で慎重な贈与が求められます。このセクションでは、改正後の賢い贈与計画を立てるためのポイントをまとめます。
適切な対策を取るためにすべきこと
相続税対策を成功させるためには、改正内容をしっかり理解し、贈与のタイミングを計画的に決めることが最も重要です。まず、改正に伴い7年以内の贈与が相続税に影響することを把握し、その範囲内で贈与を行う必要があります。
早めの対策:贈与は早ければ早いほど効果的です。持ち戻しの影響を避けるために、相続が発生する前に贈与を進めておきましょう。
非課税枠の活用:毎年110万円までの非課税枠を活用し、少しずつ財産を贈与することも効果的です。また、教育資金や住宅購入資金など、特例を活用する方法も有効です。
これらを踏まえて、贈与を進めることが相続税を軽減する鍵となります。
早めの対策:贈与は早ければ早いほど効果的です。持ち戻しの影響を避けるために、相続が発生する前に贈与を進めておきましょう。
非課税枠の活用:毎年110万円までの非課税枠を活用し、少しずつ財産を贈与することも効果的です。また、教育資金や住宅購入資金など、特例を活用する方法も有効です。
これらを踏まえて、贈与を進めることが相続税を軽減する鍵となります。
今すぐ確認するべき贈与契約書
贈与を行う際には、贈与契約書をしっかりと作成することが大切です。契約書は、後々のトラブルを避けるためにも必須です。特に、相続税の計算に影響する贈与を行った場合、その証拠を残すことは非常に重要です。
契約書の内容:贈与する財産の種類や金額、贈与者と受贈者の署名など、必要な項目をしっかりと記載しましょう。
贈与後の管理:贈与後も、その財産をどう管理していくかが大切です。贈与の内容に変更があった場合は、適宜更新していきましょう。
契約書の確認と適切な管理が、贈与の効果を最大限に活用するための重要なポイントです。
契約書の内容:贈与する財産の種類や金額、贈与者と受贈者の署名など、必要な項目をしっかりと記載しましょう。
贈与後の管理:贈与後も、その財産をどう管理していくかが大切です。贈与の内容に変更があった場合は、適宜更新していきましょう。
契約書の確認と適切な管理が、贈与の効果を最大限に活用するための重要なポイントです。