
高齢化が進む日本では、将来の財産管理や意思決定に備えるため「成年後見制度」や「任意後見制度」の活用が注目されています。しかし、この2つの制度の違いを正しく理解していないと、「思っていたのと違う」「もっと適した選択肢があったのに」と後悔するケースも…。本記事では、成年後見と任意後見の違いをわかりやすく解説し、それぞれのメリット・デメリット、利用すべきケース、注意点などを詳しく紹介します。
1. 成年後見と任意後見とは?基本の仕組みを解説

成年後見とは?法定後見制度の概要
成年後見制度は、判断能力が低下した人(認知症や知的障害、精神障害などの方)を法的に支援するための制度です。
家庭裁判所が後見人を選任し、本人の財産管理や契約などの法律行為を代理する仕組みになっています。
成年後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、本人の判断能力の程度に応じて適用されます。
成年後見制度のポイント
・すでに判断能力が低下している人を対象にした制度
・家庭裁判所が後見人を選び、本人を法的に保護
・後見人は財産管理や契約の代行が可能
家庭裁判所が後見人を選任し、本人の財産管理や契約などの法律行為を代理する仕組みになっています。
成年後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、本人の判断能力の程度に応じて適用されます。
成年後見制度のポイント
・すでに判断能力が低下している人を対象にした制度
・家庭裁判所が後見人を選び、本人を法的に保護
・後見人は財産管理や契約の代行が可能
任意後見とは?将来のための契約型制度
任意後見制度は、将来の判断能力の低下に備えて、本人が元気なうちに信頼できる人と契約を結び、後見人を決めておく制度です。
判断能力が低下したタイミングで、家庭裁判所の認可を得て正式に発動します。
任意後見制度のポイント
・判断能力があるうちに、自分で後見人を選ぶことができる
・任意後見契約を結んでも、すぐに効力が発生するわけではない
・判断能力が低下した後、家庭裁判所が監督人を選任してスタート
判断能力が低下したタイミングで、家庭裁判所の認可を得て正式に発動します。
任意後見制度のポイント
・判断能力があるうちに、自分で後見人を選ぶことができる
・任意後見契約を結んでも、すぐに効力が発生するわけではない
・判断能力が低下した後、家庭裁判所が監督人を選任してスタート
2. 成年後見と任意後見の違いを比較!どっちを選ぶべき?

申立ての違い 家庭裁判所 vs 本人の意思
成年後見制度は、家族や市区町村が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が後見人を決定します。
一方、任意後見制度は本人が生前に自ら契約を結び、希望する人を後見人として指定する仕組みです。
【成年後見】
申立者・・・家族や市区町村など
開始のタイミング・・・すでに判断能力が低下している場合
後見人の決定方法・・・裁判所が選任
【任意後見】
申立者・・・本人
開始のタイミング・・・判断能力があるうちに契約
後見人の決定方法・・・本人が指定
一方、任意後見制度は本人が生前に自ら契約を結び、希望する人を後見人として指定する仕組みです。
【成年後見】
申立者・・・家族や市区町村など
開始のタイミング・・・すでに判断能力が低下している場合
後見人の決定方法・・・裁判所が選任
【任意後見】
申立者・・・本人
開始のタイミング・・・判断能力があるうちに契約
後見人の決定方法・・・本人が指定
費用・手続きの違い どちらが負担が少ない?
成年後見の申立てには裁判所の手続きが必要で、審判確定まで時間がかかります。
また、後見人への報酬が発生するため、継続的なコスト負担があります。
任意後見は公正証書で契約を結ぶための費用が必要ですが、裁判所を通さないため初期の手続きは比較的簡単です。
ただし、後見が開始されると、家庭裁判所の監督が入るため、報酬の支払いが発生します。
また、後見人への報酬が発生するため、継続的なコスト負担があります。
任意後見は公正証書で契約を結ぶための費用が必要ですが、裁判所を通さないため初期の手続きは比較的簡単です。
ただし、後見が開始されると、家庭裁判所の監督が入るため、報酬の支払いが発生します。
3. 成年後見・任意後見のメリット・デメリット

成年後見のメリット・デメリット
メリット
✅ すでに判断能力が低下していても利用できる
✅ 法律的な保護が強く、財産管理や契約のトラブルを防げる
✅ 家庭裁判所が後見人を監督するため、不正リスクが低い
デメリット
❌ 一度開始すると簡単には終了できない
❌ 後見人の選択ができないため、希望しない人が選ばれる可能性がある
❌ 後見人の報酬が継続的に発生する
✅ すでに判断能力が低下していても利用できる
✅ 法律的な保護が強く、財産管理や契約のトラブルを防げる
✅ 家庭裁判所が後見人を監督するため、不正リスクが低い
デメリット
❌ 一度開始すると簡単には終了できない
❌ 後見人の選択ができないため、希望しない人が選ばれる可能性がある
❌ 後見人の報酬が継続的に発生する
任意後見のメリット・デメリット
メリット
✅ 自分で信頼できる人を選べる
✅ 判断能力があるうちに自由に契約を決められる
✅ 自分の希望に沿った財産管理ができる
デメリット
❌ 効力が発生するまで時間がかかる
❌ 任意後見監督人が選任されるため、その費用がかかる
❌ 後見人が悪意を持っていると、財産が適切に管理されないリスクがある
✅ 自分で信頼できる人を選べる
✅ 判断能力があるうちに自由に契約を決められる
✅ 自分の希望に沿った財産管理ができる
デメリット
❌ 効力が発生するまで時間がかかる
❌ 任意後見監督人が選任されるため、その費用がかかる
❌ 後見人が悪意を持っていると、財産が適切に管理されないリスクがある
4. 成年後見・任意後見の落とし穴と注意点

成年後見の落とし穴|取り消しが困難で自由が制限される
成年後見制度は、一度開始されると基本的に本人の意思では解除できません。
たとえば、「もう判断能力が戻ったからやめたい」と思っても、裁判所の判断が必要になります。
また、後見人が財産管理を行うため、本人の自由にお金を使うことが制限される場合があります。
たとえば、「もう判断能力が戻ったからやめたい」と思っても、裁判所の判断が必要になります。
また、後見人が財産管理を行うため、本人の自由にお金を使うことが制限される場合があります。
任意後見の落とし穴|悪用リスクと実行のタイミング
任意後見制度では、本人が信頼できる人を後見人として選べますが、逆に悪用されるリスクもあります。
たとえば、受任者が適切に財産管理をせず、自身の利益のために利用する可能性もゼロではありません。
たとえば、受任者が適切に財産管理をせず、自身の利益のために利用する可能性もゼロではありません。
5. どちらを選ぶべき?成年後見・任意後見の最適な活用法

判断能力があるうちに準備するなら任意後見
まだ元気なうちに「自分の意思」で財産管理を決めておきたい場合は、任意後見が適しています。
契約時に細かく後見人の権限を決められるため、自分の希望通りの支援を受けることが可能です。
契約時に細かく後見人の権限を決められるため、自分の希望通りの支援を受けることが可能です。
すでに判断能力が低下しているなら成年後見
認知症などで判断能力が低下している場合は、成年後見を選ぶことになります。
この場合は、家庭裁判所が後見人を選び、適切な管理を行うため、本人の財産を保護することができます。
この場合は、家庭裁判所が後見人を選び、適切な管理を行うため、本人の財産を保護することができます。