会社で財形をしているという方は多いかと思います。先日、住宅の購入をご検討されている方からのご相談で「住宅財形貯蓄の出し方を教えて下さい」とのことでした。財形貯蓄には住宅財形貯蓄、年金財形貯蓄、一般財形貯蓄と3つありますが、今回は住宅財形貯蓄のメリット、デメリットにについてお伝えしていきます。
住宅財形貯蓄とは?
住宅の購入・建設・リフォームに必要な資金を貯めることを目的に、一定額を給与から天引きというかたちで貯蓄を行う制度です。
条件は?
⇒ 契約時に55歳未満であること
⇒ 積立期間は原則5年以上
メリット
「財形住宅融資」を受けることができる
財形住宅融資とは住宅金融支援機構からマイホーム購入などに必要な資金の融資を受けることができる制度です。財形住宅貯蓄だけではなく、その他の財形貯蓄(一般財形貯蓄、財形年金貯蓄)を1年以上継続していれば対象となります。
【融資を得られる条件】
申込日前2年以内に預け入れを行っていること
申込日における残高が50万円以上であること
勤務先から住宅手当などの負担軽減措置を受けられること
具体的には・・・
財形貯蓄残高の10倍まで、もしくは住居の新築・購入・土地取得(整備を含む)・リフォームに必要な額の90%のいずれか低い額が融資可能額となります。
税制面での優遇
元本550万までの利子分が非課税
現在では銀行に近しいような金利となっている場合が多いため、そこまでメリットはないかもしれないが、場合によっては大きなメリットにもなります。※ただし、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄の両方を利用している場合には、その合計額が550万円までとなるので、注意して下さい。
デメリット
金利部分で大きな期待ができないところです。勤務先の用意している商品に高金利なものがあればメリットにもなるが、原本割れがある商品であればデメリットも大きくなってしまう可能性もあります。マイホームを購入するまでの期間は数年という方が多いので、別の形で資金を作ることを考えた方がいいかもしれません。
※注意点
住居の購入等を目的とした貯蓄であるため、それ以外の用途では利用できません。正確には引き出すことはできますが、利子部分に対し遡って5年分の課税がされるので気をつけましょう。
解約に必要な書類
- 持家取得の場合
(1)登記簿謄(抄)本またはその写し(コピー可)
(2)工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写し
(3)住民票の写し(コピー可)
(4)耐震基準適合証明書(中古住宅を取得する場合で築年数が耐火構造25年、耐火以外20年を超える場合必要)
※ 登記簿謄(抄)本、住民票は、発行後3ヵ月以内のものを提出
- 増改築の場合
上記(1)、(2)、(3)に加えて、確認済証、検査済証、増改築工事証明書、増改築等工事完了届のいずれか1つのご提出が必要となります。
金融機関によって条件が異なりますので、必ずご確認下さい。